第1条 目的
本約款は、株式会社パラダイスホテル(以下「会社」という)が提供するパラダイスホテルのホームページオンラインサービス(以下「サービス」という)の利用条件や手続きに関する基本的な事項を規定することを目的とします。
第2条(約款の効力および変更)
1.本約款は、サービスメニューおよび会社に掲示することで効力を発生します。
2.会社は本約款内容を変更することができ、変更された約款は第1項と同様の方法で告知することにより効力を発生します。
3.会員制サービスの利用客は、変更後の約款事項に同意しない場合、サービス利用を中断して利用契約を解除することができます。約款の効力発生日以降の継続的なサービス利用は約款の変更事項に同意したものとみなします。
第3条(約款以外の準則)
本約款に明示されていない事項が電気通信基本法、電気通信事業法、その他の関連法令に定められている場合、その規定に従って適用することができます。
第4条(用語の定義)
本約款で使用する用語の定義は次の通りです。
1.会員:本約款はサービスメニューおよび会社に掲示することで効力を発生します。
2.アイディ(ID):会員の識別とサービス利用のため、会員が決めて会社が承認する文字と数字の組み合わせを指します。
3.暗証番号:会員が与えられたハンドルネーム(ID)と一致した会員であることを確認し、会員自身の秘密を保護するため、会員が定めた文字と数字の組み合わせを指します。
4.解除:会社または会員がサービスを開通後、利用契約を終了させる意思表示のことです。
第5条(利用契約の成立)
利用契約は、サービス利用希望者の利用約款の申請に対して会社が承諾することによって成立します。
第6条(利用申請)
1.本サービスを利用するためには、会社所定の加入申請様式で要求するすべての利用者情報を記載して申請します。
2.本サービスは満19歳以上で加入できます。
3.加入申請様式に記載するすべての利用者情報は、すべて実際のデータのものとみなされます。実名や実際の情報を入力していないユーザーは法的な保護が受けらず、サービスが制限されることもあります。
第7条(利用申請の承諾)
- 1)会社は第6条による利用申請者に対し、第2号、第3号の場合を除いてサービス利用申請を承諾します。
- 2)会社は次に該当する場合、その申請に対する承諾制限理由が解消されるまで承諾を留保することができます。
- 1.サービス関連設備の容量が不足した場合
- 2.技術上障害事由がある場合
- 3.その他会社が必要と認める場合
- 3)会社は次に該当する場合、同利用申請を承諾しない権利があります。
- 1.他人の名義を使用して申請した場合
- 2.利用申請時、利用者情報に虚偽の記載をした場合
- 3.社会の安寧秩序または公序良俗を害する目的で申請した場合
- 4.その他会社所定の利用申請要件を満たせない場合
第8条(利用者情報の変更)
会員は、利用申請時に記載した利用者情報に変更がある場合、オンラインで修正をしなければならず、変更によって発生する問題の責任は利用者にあります。
第9条(会社の義務)
- 1)会社はサービスの提供と関連して、取得した会員の個人情報を本人の事前承諾なしに他人に公開または配布できません。ただし、次の各号の1に該当する場合は例外です。
- 1.電気通信基本法などの法律の規定によって国家機関から要求がある場合
- 2.犯罪に関する捜査上の目的や情報通信倫理委員会の要請がある場合
- 3.その他の関係法令で定められた手続きによる要請がある場合
- 2)第 1項の範囲内で会社は業務と関連し、会員全体または一部の個人情報に関する統計資料を作成してこれを使用することができ、サービスを通して会員のコンピュータークッキーに送信することができます。この場合、会員はクッキーの受信を拒否したり、クッキーの受信に対して警告するようコンピューターのブラウザの設定を変更することができます。
第10条(会員の義務)
- 1)会員はサービス利用時、次の各号の行為をしてはいけません。
- 1.他の会員のIDを不正に使用する行為
- 2.サービスで得た情報を会社の事前承諾なしに複写、複製、変更、翻訳、出版、放送などに使用したり他人に提供する行為
- 3.会社の著作権、他人の著作権などの権利を侵害する行為
- 4.公序良俗に反する内容の情報や文章、図形などを他人に流布する行為
- 5.犯罪行為を目的としたり、犯罪に値すると客観的に判断する行為
- 6.その他の関係法令に反する行為
- 2)会員は関係法令、本約款で規定する事項、サービス利用案内および注意事項を順守しなければなりません。
- 3)会員は内容別に会社がサービス告知事項に掲示したり、別に告知した利用制限事項を順守しなければなりません。
- 4)会員は会社の事前承諾なく、サービスを利用していかなる営利行為はできません。
第11条(会員IDと暗証番号管理に対する会員の義務)
- ・ IDと暗証番号についてのすべての管理は会員に責任があります。
- ・ 会員に与えられたIDと暗証番号の疎かな管理や不正使用によって発生するすべての結果に対する全面的な責任は会員にあります。
- ・ 自身のIDが不正に使用された場合、またはその他のセキュリティ違反について、会員は必ず会社にその事実を通知しなければなりません。
第12条(提供サービス)
会社は会員のサービス利用の中で必要があると認められる点について、電子メールや書信郵便などの方法で会員に提供することができ、会員が望まない場合は加入申請メニューや会員情報修正メニューで情報受信拒否をすることができます。
第13条(広告主との取引)
会社は本サービス上に掲載されていたり、本サービスを通じて広告主の販促活動に会員が参加したり、交信または取引の結果で発生するすべての損失または損害について一切の責任を負いません。
第14条(会員の掲示物)
会社は会員が本サービスを通じて掲示、掲載、電子メールまたは間違って送信した内容物に対して責任を負わず、次の各号の1に該当すると判断される場合は、事前通知なしに削除することができます。
- 1.他の会員や他人の誹謗、プライバシーの侵害、中傷・謀略で名誉を傷つける内容である場合
- 2.サービスの安定的な運営に支障をきたす恐れがある場合
- 3.犯罪的行為にかかわると認められる内容である場合
- 4.会社や他人の知的財産権などの権利を侵害する内容の場合
- 5.会社で規定した掲示期間を超過した場合
- 6.その他の関係法令に違反すると判断される場合
第15条(掲示物に対する権利および責任)
掲示物に対する著作権を含むすべての権利および責任はこれを掲示した会員にあります。
第16条(サービス利用の責任)
会員はサービスを利用して不法商品を販売する営業活動をすることはできず、特にハッキング、金銭を得る広告、わいせつサイトを通じた商業行為、商用S/W不法配布などをすることはできません。
これを破って発生した営業活動の結果および損失、関係機関による拘束などの法的措置について会社は責任を負いません。
第17条(サービスの制限および停止)
会社は戦時・事変・天災地変、またはこれに準ずる国家非常事態の発生や恐れがある場合と、電気通信事業法による基幹通信事業者が電気通信サービスを中止するなど、不可抗力的な事由がある場合は、サービスの全部または一部を制限したり停止させることができます。会社は第1項の規定により、サービスの利用を制限したり停止したときは、その事由や制限期間等を遅滞なく会員に知らせる義務があります。
第18条(契約の解除と利用制限)
会員が利用契約を解約する際には、ご本人が会社に解約申請をしなければなりません。
会社は会員が次の各号の1に該当する行為をした場合、事前通知なしに利用契約の解約または期間を定め、サービスの利用制限や中止ができます。
- 1)会員が利用契約を解除するときは、会員本人が会社に解除申請をしなければなりません。
- 2)会社は会員が次の各号の1に該当する行為をした場合、事前通知なしに利用契約の解除、または期間を定めてサービス利用の制限や中止することができます。
- 1.他人のIDや暗証番号を盗用した場合
- 2.サービスの安定的な運営を妨害した場合
- 3.公序良俗に害する内容を故意に流布させた場合
- 4.会員が国益または社会的公益を害する目的でのサービス利用を計画または実行する場合
- 5.他人の知的財産権を侵害する内容を掲示、掲載、電子メールまたはその他の方法で送信して他人の名誉を傷つけたり、不利益を与える行為をした場合
- 6.受信者の意思に反したわいせつ、低俗、脅威的な内容や広告性情報、電子郵便などを持続的に送信する場合
- 7.情報通信設備の誤作動や情報等の破壊を誘発させるコンピューターウイルスプログラムなどを流布する場合
- 8.会社、他の会員または他人の知的財産権を侵害する場合
- 9.情報通信倫理委員会など外部機関からの是正要求、不法選挙運動と関連して選挙管理委員会の有権解釈を受けた場合
- 10.他人の個人情報、利用者IDおよび暗証番号を不正に使用する場合
- 11.会社のサービス情報から得た内容を会社の事前承諾なく複製または流通させ、商業的に利用する場合
- 12.電気通信関連法令などに反する場合
- 13.本約款を含め、その他会社が定めた利用条件および関連法令に違反した場合
第19条(損害賠償)
会社はサービス料金が無料の間の利用に関し、会員に発生したいかなる損害についても責任を負いません。
第20条(免責条項)
- 1.会社は天災地変、またはこれに準ずる不可抗力によってサービスを提供できない場合は、サービス提供に関する責任が免除されます。
- 2.会員の帰責事由によってサービス利用の障害が発生した場合、会社の責任は免除されます。
- 3.会員が会社のサービス提供から期待される利益を得られなかったり、サービス資料の取捨選択または利用によって発生する損害などについての会社の責任は免除されます。
- 4.会社は会員がサービスに掲載した情報、資料、事実の正確性、信頼性など、その内容に関しての責任を免除されます。会員自身の責任の下でサービスを利用して掲示、または送信した資料等に関して損害が発生したり、資料の取捨選択、その他のサービス利用と関連していかなる不利益が生じてもこれに対するすべての責任は会員にあります。
- 5.会員間または会員と第三者間でサービスを媒介にして物品の取引などをすることに関連し、会社はいかなる責任も負わず、会員がサービスの利用と関連して期待する利益についての責任が免責されます。
- 6.会員IDと暗証番号の管理、および利用上の不注意によって発生する損害や第三者による不正使用などについての責任はすべて会員にあります。
第21条(管轄裁判所)
本約款上の紛争について訴訟が提起される場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とします。